iDeCoの掛金の金額は変更できる?
ルールや注意点を理解して始めよう
これからiDeCo(イデコ)を始めようと考えている方で、掛金を変更できるのか、また上限額がいくらなのか気になるという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、掛金の変更や上限額といったルール、変更する際の注意点について解説します。
公開日:
更新日:2023.04.02
目次
iDeCoの掛金は変更できる?
iDeCo(イデコ)とは、掛金額を自分で決めて積立を行う個人型確定拠出年金です。
掛金額は月額5,000円を最低金額として、1,000円単位で設定できます。一度設定した金額を変更できるのは1年に1回のみで、12月から翌年11月までの間であれば手続きが可能です。
しかしながら、掛金を変更するにあたって、iDeCoを運用している金融機関に「加入者掛金額変更届」を提出する必要があります。
掛金の限度額について
iDeCoの掛金は加入している「公的年金」や、勤めている企業に企業年金があるかによって限度額が異なります。加入対象者に合わせた掛金の限度額は次の通りです。
公的年金の被保険者 | 主な職業 | 企業年金の有無 | 月額掛金限度額 |
国民年金第1号被保険者任意加入被保険者 | 自営業やフリーランスなど | ー | 68,000円 |
国民年金第2号被保険者 | 会社員 | 企業年金なし | 23,000円 |
企業型確定拠出年金(DC)あり | 20,000円 | ||
確定給付企業年金(DB)あり | 12,000円 | ||
企業型DCとDBあり | 12,000円 | ||
公務員 | 12,000円 | ||
国民年金第3号被保険者 | 専業主婦(夫) | 23,000円 |
なお国民年金第1号被保険者の場合、国民年金基金を利用していたり、国民年金の付加保険料を納付していたりすれば、それらの金額を差し引いた分の限度額となります。
また任意加入被保険者は、60歳までに国民年金の納付月数が480月(40年)に達していない人を対象としています。
掛金を変更する方法
現在iDeCoを利用しており、家計や働き方の変化などで掛金を変更したいと思った場合、運営管理機関をつとめている金融機関に「加入者掛金額変更届」を提出することで変更ができます。
千葉銀行であれば、「ちばぎん確定拠出年金コールセンター」に連絡いただければ、簡単に手続きを進めることができます。
金額を変更する場合の注意点
iDeCoの掛金を変更する際に、いくつか注意点があります。
- 変更回数は年に1回まで
- 掛金停止手続きは届出が必要であり時間がかかる
上記について、それぞれ解説していきます。
変更できる回数は年に1回のみ
iDeCoの掛金は、12月から翌年11月までの間に1回しか変更できません。12月から翌年11月というのは、12月分の引き落としが翌年1月26日、翌年11月分が12月26日の引き落としとなるためです。
iDeCoは私的年金制度となるため、相場に合わせた短期的な運用に対応しておらず、長期的な運用を目的として掛金を決め、積立したうえで運用することとなります。
出費が増えたため掛金を減らしたい場合や、余裕が出たため掛金を増やしたい場合のみ活用するようにしましょう。
なお、掛金の拠出を停止したい場合は回数に制限がありません。しかし、改めて掛金を積み立てていくためには、加入申出手続きが必要となります。
拠出掛金を「停止」したい場合は、加入者資格喪失届の提出が必要
働き方が変わるなどの事情で掛金を積み立てることが難しくなった場合、「加入者資格喪失届」を提出することで、掛金の拠出を停止できます。しかし手続きには約1か月半はかかるため、すぐに停止できるわけではありません。
iDeCoのお悩みは「ちばぎん確定拠出年金コールセンター」へお気軽にご相談ください
ちばぎん確定拠出年金コールセンターには、専門のスタッフがおりますので、iDeCoのお悩みごとがあれば、お気軽にご相談ください。
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
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個人型確定拠出年金の特徴 および ご注意いただきたい事項
- 税制面のメリットがあります。
- 転職したときなどに積立資産の持ち運びが可能です。
- 毎月の掛金は加入者ご自身が拠出します。
- 掛金額の変更は1年(前年12月分の掛金~11月分の掛金の間)に1回限りとなります。
- 運用商品は加入者ご自身が選択します。運用成果に応じて受取額が変動しますので、受取額が投資元本(掛金でとの総額)を下回る可能性があります。将来の受取額は運用実績により個人ごとに異なります。
- 加入者ご自身の残高と運用状況は専用Webサイトまたはコールセンターにてご確認いただけます。
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加入から受取りが終了するまで、所定の手数料が必要となります。手数料は加入者の場合は掛金から、運用指図者の場合は資産残高から差し引かれます。下記手数料は「ちばぎん確定拠出年金個人型プラン」の例です。また下記の他にもご負担いただく手数料が発生する場合があります。詳しくは「ちばぎん確定拠出年金コールセンター」へお問い合わせください。
手数料 内訳 加入者
(掛金を拠出する方)運用指図者
(掛金を拠出しない方)加入手数料
(加入時のみ)国民年金基金連合会 2,829円 2,829円 管理手数料 国民年金基金連合会 掛金収納1回あたり105円(年間105円~1,260円) ― 運営管理機関
(千葉銀行)月額319円
(年間3,828円)月額319円
(年間3,828円)事務委託先金融機関
(三菱UFJ信託銀行・日本マスタートラスト信託銀行)月額66円
(年間792円)月額66円
(年間792円)合計 掛金収納月は490円
上記以外の月は385円
(年間4,725円~5,880円)月額385円
(年間4,620円) -
原則60歳まで途中の引出し、脱退はできません。60歳以降に年金または一時金で受取れます。なお、60歳時点での通算加入者等期間が10年未満の場合は、最大で65歳まで受取りを開始できる年齢が遅くなります。
通算加入者等期間※1 受取開始可能年齢※2 10年以上 60歳以上75歳未満 8年以上 10年未満 61歳以上75歳未満 6年以上 8年未満 62歳以上75歳未満 4年以上 6年未満 63歳以上75歳未満 2年以上 4年未満 64歳以上75歳未満 1か月以上 2年未満 65歳以上75歳未満 ※1.通算加入者等期間とは、60歳になる前の企業型・個人型確定拠出年金の加入者や運用指図者であった期間の合計です。
※2.60歳以降、初めて個人型確定拠出年金に加入される方などで通算加入者等期間を有しない場合は、加入者資格取得日等から起算して5年を経過した日が受取開始可能な日となります。
※75歳までに老齢給付金の請求を行わなかった場合、積み立てた個人別管理資産は自動的に現金化され、一定の手続き後、一時金として支給されます。
- 転職したときなどに積立資産の持ち運びが可能です。
- 税制面のメリットがあります。
確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針
当行は、銀行のもつ社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、自己責任に基づく健全かつ適切な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確保に努めております。また、当行は、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を実践しております。
当行は、確定拠出年金法における運営管理機関として、「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供」に関する業務を行い、また「個人型年金に係る運営管理機関の指定あるいは指定の変更」をしていただく際には、上記法令等遵守の姿勢を基本として、次の方針を掲げ、業務を行ってまいります。- 運用の方法の選定に際しましては、専門的な見識に基づいて行うとともに、お客さまに適した運用方法のご提示や情報のご提供を行ってまいります。
- お客さまに、商品の内容や内包するリスクなどについて十分ご理解いただいたうえで、お客さまご自身のご判断で運用指図を行っていただけますよう、必要となる事項のご説明や情報のご提供を行います。
- 事実と異なる情報をご提供したり、商品の価格動向について断定的な判断をお示ししたりするなど、お客さまの誤解を招くようなご説明や情報のご提供はいたしません。
- お客さまのご都合を優先し、確定拠出年金制度や運用の方法に関するご説明を行います。
- 確定拠出年金運営管理機関としてお客さまに質の高いサービスをご提供できますよう、職員の知識向上のための研修の充実に努めます。
- お客さまからのご要望やご意見には、迅速かつ適切に対応いたします。