NISAで資産を増やす3つのコツとは?
NISAを利用して資産運用をしている投資家は、どのような工夫をしているのでしょうか。
ここではNISAで資産を増やすためのポイントを3つ解説します。
NISAを始める前にどのような点に気を付けるべきか押さえておきましょう。
公開日:
更新日:2023.04.03
長期的な運用を目指す
NYダウの推移を見てみると、短期的には上昇と下落を繰り返しているものの、長期的には右肩上がりとなっています。
これらの動きから、資産形成においては長期的な目線を持って運用を行うことが重要であるといえます。
そのため、例えば一度に大量の購入を行わずに投資時期を分散する、積立投資を行うといった方法により、長期的な運用でのメリットを得やすくなります。
NISAで資産運用を行う際は、長期的な運用を続けられる金額で投資を行うことも重要です。特につみたてNISAにおいては長期運用で資産を増やすことを目的としているため、無理なく続けられる範囲で運用を行いましょう。
長期運用のスタンスを持ちつつ、自分にあった投資プランを考えることが大切です。
下落時は積立金額を見直してみる
つみたてNISAでは、毎月同じタイミングで買付けを行うことにより次第に購入単価が平準化されていくというメリットがあります。
相場が下落傾向のときに積立金額を増額すれば、低い購入単価で多く買付けをすることができ、結果として保有資産の購入単価が引き下げられるという効果があります。
つみたてNISAではいつでも積立金額を変更することが可能であるため、相場の状況によっては増額を検討してみても良いでしょう。
ただし、積立金額を増額した後にさらに相場が下がるリスクもあります。まずは相場の状況をよく確認し、せっかく平準化された購入単価が高くなってしまわないよう慎重に検討しましょう。
損失が大きくなる前に売却する
損失が出ている場合、その額が大きくなる前に資産を売却するという手段もあります。
今後の相場がどのように動くかは常に不透明であるため、売却するラインについてあらかじめ自分で決めておくことも有効です。
積立投資の場合は少額でも長期の運用を続けることで購入単価が平準化され、高値掴みのリスクを減らしながら資産を増やせる可能性があります。
そのため、売却を検討する場合はこれまでの運用期間や投資金額を考慮し、本当にここで売却しても問題がないか検討を重ねましょう。
また、NISA口座での運用で損失が出たとしても損益通算ができない点や、売却してもすでに使用された非課税投資枠は戻らない点には要注意です。
新しいNISA制度はさらに資産を増やすためのメリットが充実
2024年よりNISA制度の内容が抜本的に変わり、恒久化されます。
現在はつみたてNISAと一般NISAに分かれているものが一本化され、年間の投資上限額も「つみたて投資枠」で120万円、「成長投資枠」で240万円と現行より引き上げられるため、資産を増やすための運用幅が大きくなります。
また、制度の恒久化に伴い非課税期間も無期限となり、生涯非課税限度額の枠内であれば、期間を気にせずに保有し続けることが可能になるため、資産を増やすための長期運用についても最適な環境になります
(今後も制度内容は変更する可能性があるため、詳細は金融庁のホームページにてご確認ください)
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※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 -
NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。