NISAとは?初心者向けにわかりやすく解説!
NISAのメリット・デメリット
将来の資産形成の手段としてNISAに興味があるけど、制度の内容が難しそうだなと感じていませんか?NISAを始めるうえで、まずは具体的な内容やメリット・デメリットは押さえておきたいですよね。
この記事ではNISAの内容や注意点など、あらかじめ知っておきたい内容についてわかりやすく解説していきます。
公開日:
更新日:2023.04.03
目次
NISA(ニーサ)とは
NISAとは、非課税投資枠で運用して得た利益や分配金等について、一定期間が非課税になる制度です。
通常、株式や投資信託等の運用による利益や分配金等には約20%の税金がかかります。NISAでは、運用利益等をすべて受け取ることができるので、コストを抑えつつ効率良く資産形成が可能です。
NISAには、次の3種類があります。
- 一般NISA(2024年から新NISA制度に一本化される予定)
- つみたてNISA(2024年から新NISA制度に一本化される予定)
- ジュニアNISA(2023年末に終了)
2024年より、一般NISAとつみたてNISAが一本化され、新NISA制度が開始される予定です。※令和5年度税制改正大綱より
NISAに関する注意事項
具体的なNISAの内容に入る前に、注意事項を解説します。
まず、NISAの口座開設は1人1口座です。1人の名義で複数の金融機関に同時に開設することはできません。
ただし、ジュニアNISAを除き金融機関の変更は可能です。その場合は変更をしようとする年の9月末までに手続きを完了させる必要があります。
また、現NISA制度では一般NISAとつみたてNISAのどちらかを選択する必要がありますが、そこで選択した一般NISAとつみたてNISAは年単位で変更することが可能です。ただし、2024年より、新NISA制度の開始に伴い、一般NISAとつみたてNISAは一本化され、一つの制度となる予定であり、変更・選択は不要となります。※令和5年度税制改正大綱より
NISAの種類
NISAには3種類あります。まずは表で内容を比較してみましょう。
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
対象者 | 日本在住の18歳以上の人 | 日本在住の18歳以上の人 | 日本在住の0歳~17歳までの人 |
投資可能期間 | 2014年~2023年 | 2018年~2042年 | 2016年~2023年 |
非課税投資枠 | 毎年120万円(最大投資額600万円) | 毎年40万円(最大投資額800万円) | 毎年80万円(最大投資額400万円) |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
対象金融商品 | 株式投資信託、上場株式等 | 国が定めた基準を満たした、低コストの株式投資信託等 | 株式投資信託、上場株式等 |
※NISA制度の利用対象者の年齢は、満年齢ではなく、その年の1月1日時点の年齢を基準とします。
※上記は、2023年までのNISA制度の内容です。2024年より、新NISA制度が開始する予定です。
※令和5年度税制改正大綱より
それぞれどういった特徴があるのか、具体的に解説していきます。
一般NISA
一般NISAでは、毎年120万円を上限に5年間非課税となります。毎年上限の120万円まで投資すると、5年間で最大600万円を非課税で運用できます。
非課税投資枠内において、金融商品の購入額の上限はありますが、購入回数に制限はありません。したがって、投資時期や投資する金融商品を分散しながら資産形成していくことが可能です。
一般NISAは非課税投資枠も5年間で最大600万円と大きく、運用資金に余裕があって投資信託等の売却を自分のタイミングで行いたい場合に有効です。
つみたてNISA
つみたてNISAとは、少額からコツコツと長期・積立・分散投資での資産形成に向いているNISAです。千葉銀行では毎月1,000円から始められます。
積立投資とは、同じ商品に対し定期的に一定額を購入する投資方法です。これにより、一定口数を購入する時と比べて、基準価額が高い時には口数を抑えて、安い時には沢山購入するなどの調整ができます。
つみたてNISAの対象金融商品には、手数料が0円など積立投資に向いているものが厳選されています。したがって、投資が初めての人や長期的な資産形成を目的とする人が取り組みやすい投資方法といえるでしょう。
毎月などあらかじめ自分が決めたタイミングで自動的に買付けが行われるため、売買手続きの手間も省けます。
ジュニアNISA
ジュニアNISAとは、2016年1月からスタートした日本に住む未成年を対象とした非課税制度です。代理の運用が認められるのは、原則として親権者や祖父母(二親等以内の親族)です。
ジュニアNISAは2023年末をもって廃止されますが、2024年以降、保有資産は継続管理勘定にロールオーバーすることで引き続き非課税での運用が可能です。ただし、その場合は売却のみ可能で新規買付けはできません。
また、ジュニアNISAの廃止により、2024年以降は払い出しの制限がなくなるため、口座開設者が未成年であっても必要なときに資産を非課税で引き出せるようになります。
NISAのメリット
NISAで得た利益等は一定期間非課税になることをお伝えしましたが、NISAを始めるメリットはそれだけではありません。ここでは税制面に加え、リスク分散や非課税期間終了後のことも含めてさらにメリットを解説していきます。
投資で得た利益はすべて非課税
通常、株式や投資信託等への投資で発生した利益や分配金等については、約20%の税金がかかります。しかし、NISA口座で運用して得た利益や分配金等は非課税となります。
例えば、課税口座で株式の売買を行い3万円の利益が出たとします。通常はその利益に対し20.315%分の税金がかかるため、手元に残るのは約2万4,000円です。NISA口座であれば3万円の利益がそのまま手元に残るため、効率的に資産を増やすことができます。
購入回数に制限がないので投資リスクを分散できる
NISAには、非課税投資枠内であれば金融商品の購入回数に制限がありません。
購入するタイミングや投資する金融商品が偏ってしまうと、その後にマーケットが変動したり、予測が外れた際に大きな損失が出るのではないかと不安になりますよね。
NISAではそうしたリスクを軽減させるために、さまざまなタイプの金融商品を複数のタイミングにわたって購入することが可能です。
確定申告が不要
確定申告とは、1月1日から12月31日までの間における所得等を算出し、申告することで納めるべき税額を確定させるものです。
では、NISAにおける取引の結果は確定申告が必要なのかというと、基本的には必要ありません。
これは、NISA口座で運用して利益が出ても非課税投資枠内であれば非課税となるうえに、NISAは損益通算の対象外であるためです。
複雑な確定申告の手続きが不要であることもNISAのメリットです。
NISAのデメリット
NISAにはデメリットもあります。NISAを始めるうえでは良いことだけではなく、気を付けるべき点も知っておくと安心ですよね。ここではNISAのデメリットについて、あらかじめ理解しておきたい事項を解説します。
損益通算ができない
一般NISAの口座で運用して発生した損益は、課税口座と損益通算ができません。
損益通算とは、ある取引で発生した利益と損失を相殺することです。例えば株式等の売買で利益が10万円、損失が2万円出たとします。損益通算をすれば「10万円-2万円=8万円(利益)」となります。したがって、利益に対する税金は10万円ではなく損益通算後の8万円に対してかかるため、税負担を軽減する効果があります。
しかし、NISAを利用して発生した損益は、その他の課税口座での取引で発生した損益と損益通算はできません。
NISA口座以外に課税口座でも株式等の売買を行う場合は、あらかじめこの点に留意しておく必要があります。
繰越控除の適用がない
金融商品の売買取引により、損失が発生してしまう可能性もあります。損失の繰越控除とは、発生した損失を3年間にわたって繰り越し、その期間に発生した利益から控除できる制度です。
損益通算と理屈が似ていますが、こちらも例を見てみましょう。
例えば、今年の株式の売買取引の結果が30万円の損失であったとします。そして、来年は100万円の利益が発生した場合、課税対象が「100万円-30万円=70万円」となり、税負担を軽減する効果があります。
損失の繰越控除をするには確定申告が必要ですが、これによって発生した利益に係る税金を軽くすることが可能となります。
しかし、NISAの場合は発生した損失は税務上なかったものとみなされるため、損失の繰越控除ができません。
非課税期間終了時に元本が切り下げられる
NISAの非課税期間が終了する際、それまで購入した金融商品が値下がりして損失が出ていた場合には注意が必要です。
非課税期間の終了に伴い、値下がりした金融商品を課税口座へ移すときには、その金融商品は移管時の時価へ変更されます。
しかし、課税口座へ移管後に金融商品が値上がりして売却すると、移管時の変更された時価との差額分が利益とみなされ税金がかかってしまいます。
最初にNISA口座内にて金融商品を購入したときと比較すれば、実際は損失が出ているにもかかわらず、課税口座へ移管するときに時価が修正されたことで、NISA口座内で保有し続けていれば払わずに済んだ税金を納めることになってしまうのです。
NISAはいつまで利用できるのか
現行の一般NISAは2023年末まで投資が可能です。2024年以降は新NISAへ移行することとなります。
また、ジュニアNISAは2023年末をもって廃止となります。すでに保有している資産は、口座開設者が成人を迎えるまでは非課税枠で運用が可能です。非課税期間が終了するまでに成人を迎える場合は、一般NISAとつみたてNISAのどちらかへ移行となります。2024年からは新NISAへ移行が可能です。
NISA口座を開設するには
ちばぎんでは、3ステップで簡単にNISAを始められます。
1. 千葉銀行の預金口座を開設
2. 投資信託口座を開設
3. NISAを申込み
預金口座をお持ちでない場合、預金口座の開設手続きは店頭のほかインターネットやアプリからもお手続きが可能です。
その際、次の2点をご準備ください。
1. ご印鑑
2. ご本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカードなど)
また、投資信託口座およびNISAの申込みは、次に紹介する「ちばぎんアプリ」のご利用で簡単・便利に手続きが完了します。
ちばぎんアプリで手軽に始められる!千葉銀行のNISA
- 店頭へ行くのは時間がかかる
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そのような方には「ちばぎんアプリ」がおすすめです。
こちらのサービスをご利用いただくことで、以下のメリットがあります。
- 投資信託口座・NISA口座の口座開設がオンライン上で完結
- 最短で申込みの翌営業日に投資信託の口座開設が可能
- 24時間手続きが可能(メンテナンス時間除く)
- アプリ専用投信なら購入時手数料無料
千葉銀行で投資信託をご利用の際、またNISA口座開設の際にはぜひご検討ください。
「じっくり相談しながらご自身に合う資産運用を見つけたい。」
そんな方は、店頭窓口での専任担当者による、ご相談もいただけます。
土日祝日のご面談、平日夕刻のご面談にも対応する「コンサルティングプラザ」もご利用いただけます。
本コラムの内容は掲載日現在の情報です。
コラム内容を参考にする場合は、必ず出典元や関連情報により最新の情報を確認のうえでご活用ください。
アンケートへのご協力
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投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
- 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3 %(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0 %)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 -
NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。