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つみたてNISA/一般NISAどっちがお得?
60歳からのおすすめ資産運用

NISAは運用益が非課税となるなど、資産形成の手段として投資初心者にも選ばれていますが、「60代でも始められるのだろうか」というお悩みはありませんか。

NISAには年齢の上限がないため、60代からでも資産運用を始めることは可能です。そこで、当記事ではNISAの基礎知識や、すでに始めている方の状況を解説しますので、NISAでの資産形成の参考にしていただければと思います。

公開日:

更新日:2023.04.03

一般NISAは60代から始められる?

上場株式やETFなどさまざまな運用商品へ投資できることが魅力の一般NISAですが、年齢の上限はありません。したがって、60代からでも始めることが可能です。

つみたてNISAは少額からコツコツというスタイルですが、一般NISAは上場株式等へ投資できるため、相場の状況や運用金額などによっては収益目標額へ到達するスピードが早くなることも考えられます。

以下で一般NISAの特徴や非課税期間終了後の扱いを確認しておきましょう。

一般NISAの特徴とは

投資方法積立投資、一括投資
非課税期間投資開始から最大5年間
投資可能期間2023年末まで
非課税投資枠新規投資額で毎年120万円が上限(非課税投資枠は最大600万円)
対象商品上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)等
ロールオーバーロールオーバー可能

ロールオーバーとは、非課税期間終了後の資産を翌年の非課税投資枠を消費して移管することです。つみたてNISAではできませんが、一般NISAでは可能です。

ただし、現行のNISAは2023年で終了し、2024年からは新たなNISAが開始します。新NISAでは、ロールオーバーできないので注意しましょう。

つみたてNISAは 60代からでも始められる?

つみたてNISAは少額・長期・分散投資に特化した商品です。資産運用の初心者でも始めやすいため、興味がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

年齢制限はないので60代からでも始められ、運用している資産は必要に応じて適宜売却することができます。

資金状況や運用プランを考え、検討してみましょう。

つみたてNISAの特徴とは

投資方法積立投資のみ
非課税期間投資開始から最大20年間
投資可能期間2023年末まで
非課税投資枠新規投資額で毎年40万円が上限(非課税投資枠は20年間で最大800万円)
対象商品国が定めた基準を満たした投資信託
ロールオーバーロールオーバー不可

つみたてNISAは長期・積立・分散投資にフォーカスした資産運用方法です。

少額から運用可能なので、長期的にコツコツ資産を作っていきたいという方に向いています。

つみたてNISA 20年後はいくらになる?

60代からつみたてNISAを開始して20年運用すると、一体どれくらい資産が増えるのか気になる方もいらっしゃるかもしれません。

金融庁では、毎月の積立金額と運用利回りを設定することで、どれくらいの運用金額になるのかシミュレーションが可能です。

まずは自分自身が月々どれくらいを運用に回せるのか、収益目標額はいくらにするかといったことを、運用期間もふまえて検討してみることをおすすめします。

つみたてNISA 節税シミュレーション

NISAとつみたてNISA、どちらかで迷ったら
「投資したい銘柄」で選ぶ!

NISAとつみたてNISAのどちらで運用を始めるか迷ったら、投資する金融商品で選ぶという方法があります。

以下でNISAをしている60代がどのような運用をしているのか見てみましょう。

60代が一般NISA/つみたてNISAで保有している人気銘柄とは

一般NISAの場合、株式が57%と最も保有率が高く、次いで投資信託が44.5%、Jリートが8.1%となっています。

つみたてNISAの場合、投資信託が70.2%と最も保有率が高く、次いでETFが3.6%となっています。

投資信託の投資先については、年齢が高くなるほど株式よりも債券に投資する投資信託の保有割合が高くなっています。

初めて資産運用をする場合は、リスク許容度と照らし合わせて運用する商品を選ぶことが重要です。

【毎月積み立てられる金額】で選ぶ!

NISAとつみたてNISAのどちらかで迷った場合、毎月の積立金額で選ぶという方法もあります。

ここでは60代でNISAを利用中の人が毎月いくら積み立てているのか、その平均額を見てみましょう。

つみたてNISAで毎月積み立てている金額はいくら?60代の積立平均額は?

60代の場合、つみたてNISAの毎月の積立額は以下のようになっています。

1万円未満:33.8%

2万円未満:23.2%

3万円未満:17.6%

3万円以上:25.4%

3万円以上を運用に回す人の割合も25%を超えています。

NISAは60代からでも遅くない!

NISAには年齢の上限が決められていないため、60代からでも利用可能です。

これから老後の資産形成を始めたい、資産運用は初心者だけど低コストでコツコツ運用したい、という場合はNISAを検討してみることをおすすめします。

千葉銀行では資産運用のシミュレーションも可能です。これから運用して最終的にどれくらいになるのか一度確認しておくことも重要です。

NISAで運用する資産が何年でどれほどの運用成果となっているか、自分で予測するのはなかなか難しい部分です。シミュレーターを使うことで自分が目標とする資産まで毎月いくら積み立てればよいのか、どの程度の利回りを狙えば良いのかがある程度明確になります。

ちばぎんマネーガイドでは、おすすめのコンテンツとして「ライフプランシミュレーション」「つみたてNISA節税シミュレーション」をご用意していますので、この機会にぜひ利用してみてください。

ちばぎんマネーガイド「おすすめコンテンツ」

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      商号等 株式会社 千葉銀行
      登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
      加入協会 日本証券業協会
      一般社団法人金融先物取引業協会
  • NISAについてのご留意事項

    NISAについて

    • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
      1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
      2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
      3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
      4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
      5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
      6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
      7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
      8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
      9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
      10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
      11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
      13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
    • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
      1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
      2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
    • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
      1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
      3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
      4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
    • 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

    販売会社(登録金融機関)の概要

    商号等 株式会社 千葉銀行
    登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
    加入協会 日本証券業協会
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