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NISAに年齢制限はある?口座開設は何歳から? 新NISAに伴う変更を解説

NISAには一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAがあります。成人年齢の引き下げに伴い一般NISAとつみたてNISAは18歳から、ジュニアNISAは0歳~17歳の人が利用可能です。

この記事ではNISA制度の年齢制限について、2024年からの新しいNISAの情報も含めて解説していきます。
NISAの口座開設をいつから始めようか、迷っているという場合の参考にしてみてください。

公開日:

更新日:2023.04.03

NISA口座開設が利用できる年齢に制限はある?

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、一般NISAとつみたてNISAは2023年より18歳以上が口座開設の対象となりました。年齢の上限については定められていません。

また、ジュニアNISAについては0歳~17歳までが口座開設可能な年齢となっています。

未成年の場合は口座の開設可能年齢に注意しましょう。

なお、NISA制度の年齢は、満年齢ではなく、その年の1月1日時点の年齢が基準となることについても注意してください。

ジュニアNISAの口座開設 利用できる年齢に制限はある?

まず、ジュニアNISAの概要について解説します。

対象者日本に住む未成年の人
口座開設可能数1人1口座
非課税投資枠年間80万円
非課税期間最長5年間
投資可能期間2023年末まで
運用管理者口座開設者本人の二親等以内の親族
払い出し制限18歳までは払い出し制限あり※2024年以降は制限なく払い出し可能

冒頭で触れたとおり、ジュニアNISAの口座開設が可能な年齢は0歳~17歳までとなっています。

子どもや孫のための資産形成を始めたいといった場合に活用できるNISA制度です。

注意点として、ジュニアNISAは2023年末をもって廃止されます。保有資産について新規投資はできなくなりますが、口座開設者本人が成年を迎えるまでは非課税で保有が可能です。

ジュニア NISAが終わったらどうなる?

ジュニアNISAは2023年で制度が廃止されます。

2024年からは保有資産について年齢に関係なく非課税で払い出しが可能ですが、その際はジュニアNISA口座を廃止することになります。

制度期間内に成人を迎える場合は自動的にNISA口座が開設され、一般NISAかつみたてNISAを選択することが可能です。

一般NISA(成長投資枠)利用できる年齢に制限はある?

一般NISAについては、成人年齢が引き下げられたことにより2023年から18歳以上     であれば口座の開設が可能となりました。

口座開設の年齢について上限はありません。

2024年からは新しい新NISA(成長投資枠)に変更となります。現行制度の扱いにも注意しつつ利用するかどうかを決めましょう。

新NISA(成長投資枠)の概要は以下のとおりです。

2024年からの新NISA(成長投資枠)の制度

対象者18歳以上の人
投資対象商品上場株式・投資信託等管理・整理銘柄②信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等を除外)
非課税投資枠年間240万円
非課税期間無期限化     
投資可能期間恒久化     

現行の一般NISAは2023年をもって終了となり、2024年からは新しい一般NISA(成長投資枠)が開始されます。

2023年末までに投資した、一般NISAの保有資産は、新しいNISAの外枠(現行の非課税処置適用)で運用することが可能ですが

新しいNISAへ移管をすることはできません。    

つみたてNISAを利用できる年齢に制限はある?

つみたてNISA口座も一般NISAと同じく、成人年齢が引き下げられたことにより2023年から18歳以上の日本在住者であれば口座の開設が可能となりました。また、口座開設の年齢についての上限はありません。

ただ、つみたてNISAは長期投資で資産増大を目指すという特徴を持つため、始めるのであれば早い段階からの方が有利となる可能性があります。

2024年からはNISA制度が変更となります。現行制度の扱いにも注意しつつ利用するかどうかを決めましょう。     

NISA(つみたて投資枠)の概要は以下の通りです。

2024年からのつみたてNISA(つみたて投資枠)の制度     

対象者 18歳以上の人
投資対象商品長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(現行のつみたてNISA対象商品と同様)
非課税投資枠年間120万円
非課税期間無期限化     
投資可能期間恒久化     

現行のつみたてNISA口座での新規買付けは2023年末で終了し、運用中の資産は今までの非課税期間が終了するまでは保有可能です。

2023年末までに投資した、つみたてNISAの保有資産は、新しいNISAの外枠(現行の非課税処置適用)で運用することが可能ですが、新しいNISAへ移管をすることはできません。

2024年からのNISAは18歳以上の成人に限られる     

NISAの年齢制限についてご紹介しました。

2024年からのNISAは18歳以上の成人に限られますが、その代わり非課税期間が無期限となるため、長く利用することが可能になります。

また、非課税の年間投資枠が大幅に拡大することで、資産運用の自由度が高くなるため、

NISAの口座開設は、早い段階から利用を検討することが大切です。

NISAの口座開設する年の1月1日現在で18歳以上でなければならない、という点に気をつけて、NISAの口座開設のタイミングを検討してみてください。

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      商号等 株式会社 千葉銀行
      登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
      加入協会 日本証券業協会
      一般社団法人金融先物取引業協会
  • NISAについてのご留意事項

    NISAについて

    • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
      1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
      2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
      3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
      4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
      5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
      6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
      7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
      8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
      9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
      10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
      11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
      13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
    • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
      1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
      2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
    • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
      1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
      2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
      3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
      4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
    • 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

    販売会社(登録金融機関)の概要

    商号等 株式会社 千葉銀行
    登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
    加入協会 日本証券業協会
    一般社団法人金融先物取引業協会

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