50代の資産運用で検討されることが多い
「一般NISA」「つみたてNISA」「iDeCo」の 特徴まとめ
50代に入り資産運用を本格的に始めたいけど、つみたてNISAと一般NISAのどちらを利用すべきか、迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それぞれ非課税投資枠や非課税期間などが違うため、事前に特徴を理解して決めることが重要です。
今回は両者の違いやそれぞれのメリット・デメリット、そして50代からの資産運用で知っておきたい内容などについて解説します。
公開日:
更新日:2023.04.03
目次
つみたてNISAと一般NISA 50代から始めるならどっちがお得?
NISAは50代からでも始めることができます。
つみたてNISAと一般NISAのどちらの方がお得か迷うかもしれませんが、それぞれ性格が異なるため、始める前には自分の運用スタイルなども考慮して決めましょう。
50代は老後の資金運用を考えるとき!
50代に入ると、子育てが落ち着き仕事にも余裕が出てくる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで考えたいのが、ご自身の将来で必要になってくる資産づくりです。
資産運用は時間を味方につけることが重要となります。相場はその時々で変動するため、短期間での運用であれば適切な売買のタイミングを狙う必要があるため、難易度も上がります。しかし、長期的な目線を持って資産運用をすることで、価格は上下しつつも複利効果などで少しずつ資産を増やすことが可能です。
そうはいっても「何から始めたら良いのか分からない」「今から始められる方法はあるのだろうか」とお悩みの方におすすめなのがNISAです。
NISAは老後の資産運用におすすめ!
NISAは将来の資産形成に役立つ制度です。
老後の資産形成にNISAがおすすめである理由として、例えば以下のような理由が挙げられます。
- 運用益が非課税になる
- 少額から投資可能
- 低コストで運用できる
非課税期間は限られていますが、2024年から新しくなるNISAでは制度が恒久化されるため、無期限で運用益が非課税となります。
一般NISAとつみたてNISAの違いとは?
一般NISAとつみたてNISAの違いは以下のとおりです。
一般NISA | つみたてNISA | |
投資方法 | 一括投資、積立投資 | 積立投資のみ |
非課税期間 | 投資開始から最大5年間 | 投資開始から最大20年間 |
投資可能期間 | 2023年末まで | 2023年末まで |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年120万円が上限(非課税投資枠は最大600万円) | 新規投資額で毎年40万円が上限(非課税投資枠は20年間で最大800万円) |
対象商品 | 上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)等 | 国が定めた基準を満たした投資信託 |
ロールオーバー | ロールオーバー可 | ロールオーバー不可 |
ロールオーバーとは、非課税期間が終了したものについて翌年の非課税投資枠を消費して移管することです。現行のNISAは2023年をもって終了となりますが、2024年からのNISAへはロールオーバーできないのでご注意ください。
一般NISAとつみたてNISA、どっちがいいの?2つの違いを理解して正しく始める投資
一般NISAは50代から始められる?
NISAは50代からでも始めることができます。
つみたてNISAは少額からコツコツと運用するスタイルに特化しているのに対し、一般NISAは一括投資も可能なため、比較的短期の売買も可能です。
一般NISAにおいても年齢制限や非課税期間の終了後が気になるところですが、つみたてNISAとは少し違う点があります。
主に違うのは一般NISAではロールオーバーが可能であるという点ですが、以下で詳細を確認してみましょう。
【一般NISAの年齢制限】何歳まで運用できる?
一般NISAには年齢の上限はありません。
したがって、50代からでもしっかりと資産運用を開始することが可能です。
一般NISAではつみたてNISAよりも幅広い金融商品に投資できますが、やはり長期的な目線を持って運用した方が相場の変動の影響を小さくすることができます。
50代に入りこれから一般NISAを始めようとされている場合は、どの金融商品にどれくらい投資し、何年運用すれば目標額に到達できそうかシミュレーションしてみると良いでしょう。
つみたてNISAは50代から始められる?
つみたてNISAを50代から始めるにあたり、まずは以下について理解を深めておきましょう。
・つみたてNISAに年齢制限はあるのか
・20年後、つみたてNISAで運用していた運用商品はどうなるのか
結論からいうと、つみたてNISAに年齢制限はなく、20年間の非課税期間が終了すると課税口座での運用となります。
以下で詳細を解説します。
【NISAの年齢制限】何歳まで運用できる?
つみたてNISAは年齢の上限は決められていません。つまり、何歳まででも運用が可能です。
もしかすると50代からNISAを始めるのは遅いのではないか、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、NISAは50代からの資産運用にもぴったりです。
早く始めたほうが長期運用のメリットを享受できるので、実際にいつから始めるべきか将来の資産形成プランと照らし合わせて考えてみましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)との違いは
老後の資産形成手段として、NISAのほかにもiDeCoがあります。自分で運用するという点は同じですが、加入条件などについては下記の違いがあるため、確認しておきましょう。
■加入できる条件が違う
NISA:国内在住者
iDeCo:国民年金保険加入者
■加入できる年齢が違う
NISA:18~上限なし
iDeCo:20~64歳まで
■解約・受け取り期間が違う
NISA:いつでも解約可能・引き出せる
iDeCo:60歳まで解約不可・引き出せない
最も注意すべき点は、NISAは自分の好きなタイミングで運用商品を売却できるのに対し、iDeCoは原則として60歳まで引き出すことができないことです。
運用期間やいつどれくらいの資金が必要になりそうかといった点をシミュレーションし、どちらが自分に合うか検討しましょう。
iDeCoは50歳からでも遅くない?
資産運用は早く始めることで複利効果が高まり、資産も増えやすくなります。
iDeCoの加入条件は、2022年の改正以前は60歳未満まででしたが、改正後はこの年齢要件が緩和され国民年金被保険者であることのみが加入条件になったことにより、65歳未満まで加入できるようにました。
したがって、50代であればまだiDeCoを始めるのに十分な年齢であるため、これから老後の資産作りをしたいという場合は検討してみることをおすすめします。
特に積立投資であれば長期運用をするほど運用益が出やすくなるため、できれば早いうちからスタートした方がお得でしょう。
iDeCoは2022年の法改正で何が変わった?
2022年の法改正では、以下の項目に変更がありました。
- 受給開始時期の上限の変更
- iDeCoに加入できる年齢の要件緩和
具体的な内容については下記で見ていきましょう。
受給開始時期の上限が変更された
2022年の改正により、iDeCoで運用した資産は60歳から75歳までの間で受給することが可能となりました。
以前は70歳が上限であったため、より長くiDeCoで資産運用を続けられることになります。
50代からiDeCoを始めた場合であっても20年超の運用が可能であるため、幅広い世代に利用しやすくなったと言えるでしょう。
いつ資産を受給するのか、自分のライフプランと照らし合わせて決めることが重要です。
iDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大された
2022年の改正により、新たに以下に当てはまる方のiDeCo加入が可能となりました。
- 会社員・公務員など(国民年金第2号被保険者)で60歳以上65歳未満※の方
- 国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方
- 国民年金に任意加入している海外居住の方
※公的年金の加入期間が120か月に満たない等、国民年金第2号被保険者であれば65歳以上も加入可能
要件が緩和されたことにより、iDeCoはさらに多くの人が利用しやすい老後の資産形成手段となっています。
NISAとの違いを理解したうえで、iDeCoの利用も検討してみてはいかがでしょうか。
老後資金をより安心したいなら、NISAとiDeCoの併用がおすすめ
NISAとiDeCoは併用可能です。
老後資金の準備をより手厚くしたいのであれば、NISAとiDeCoの両方を活用するという方法もあります。
例えばNISAでは上場株式をメインに、iDeCoでは長期間の積立投資を行うといった運用スタイルでの使い分けも可能です。
2024年からNISAの制度が新しくなるため、その内容をふまえつつ無理のない範囲で老後の資産形成をしていきましょう。
NISAとiDeCoは50代からでも遅くない
NISAには年齢の上限がないので、始めるのは50代からでも遅くありません。また、iDeCoについては、年齢の制限はありますが、50代でも加入できるため検討に値する制度です。
まずはライフプランを立て、いつまでにどれくらいの資金があれば生活に余裕が出るのか、早めにシミュレーションをしてみましょう。
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商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会 -
NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
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個人型確定拠出年金の特徴 および ご注意いただきたい事項
- 税制面のメリットがあります。
- 転職したときなどに積立資産の持ち運びが可能です。
- 毎月の掛金は加入者ご自身が拠出します。
- 掛金額の変更は1年(前年12月分の掛金~11月分の掛金の間)に1回限りとなります。
- 運用商品は加入者ご自身が選択します。運用成果に応じて受取額が変動しますので、受取額が投資元本(掛金でとの総額)を下回る可能性があります。将来の受取額は運用実績により個人ごとに異なります。
- 加入者ご自身の残高と運用状況は専用Webサイトまたはコールセンターにてご確認いただけます。
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加入から受取りが終了するまで、所定の手数料が必要となります。手数料は加入者の場合は掛金から、運用指図者の場合は資産残高から差し引かれます。下記手数料は「ちばぎん確定拠出年金個人型プラン」の例です。また下記の他にもご負担いただく手数料が発生する場合があります。詳しくは「ちばぎん確定拠出年金コールセンター」へお問い合わせください。
手数料 内訳 加入者
(掛金を拠出する方)運用指図者
(掛金を拠出しない方)加入手数料
(加入時のみ)国民年金基金連合会 2,829円 2,829円 管理手数料 国民年金基金連合会 掛金収納1回あたり105円(年間105円~1,260円) ― 運営管理機関
(千葉銀行)月額319円
(年間3,828円)月額319円
(年間3,828円)事務委託先金融機関
(三菱UFJ信託銀行・日本マスタートラスト信託銀行)月額66円
(年間792円)月額66円
(年間792円)合計 掛金収納月は490円
上記以外の月は385円
(年間4,725円~5,880円)月額385円
(年間4,620円) -
原則60歳まで途中の引出し、脱退はできません。60歳以降に年金または一時金で受取れます。なお、60歳時点での通算加入者等期間が10年未満の場合は、最大で65歳まで受取りを開始できる年齢が遅くなります。
通算加入者等期間※1 受取開始可能年齢※2 10年以上 60歳以上75歳未満 8年以上 10年未満 61歳以上75歳未満 6年以上 8年未満 62歳以上75歳未満 4年以上 6年未満 63歳以上75歳未満 2年以上 4年未満 64歳以上75歳未満 1か月以上 2年未満 65歳以上75歳未満 ※1.通算加入者等期間とは、60歳になる前の企業型・個人型確定拠出年金の加入者や運用指図者であった期間の合計です。
※2.60歳以降、初めて個人型確定拠出年金に加入される方などで通算加入者等期間を有しない場合は、加入者資格取得日等から起算して5年を経過した日が受取開始可能な日となります。
※75歳までに老齢給付金の請求を行わなかった場合、積み立てた個人別管理資産は自動的に現金化され、一定の手続き後、一時金として支給されます。
- 転職したときなどに積立資産の持ち運びが可能です。
- 税制面のメリットがあります。
確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針
当行は、銀行のもつ社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、自己責任に基づく健全かつ適切な業務運営を通じて、社会からの揺るぎない信頼の確保に努めております。また、当行は、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を実践しております。
当行は、確定拠出年金法における運営管理機関として、「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供」に関する業務を行い、また「個人型年金に係る運営管理機関の指定あるいは指定の変更」をしていただく際には、上記法令等遵守の姿勢を基本として、次の方針を掲げ、業務を行ってまいります。- 運用の方法の選定に際しましては、専門的な見識に基づいて行うとともに、お客さまに適した運用方法のご提示や情報のご提供を行ってまいります。
- お客さまに、商品の内容や内包するリスクなどについて十分ご理解いただいたうえで、お客さまご自身のご判断で運用指図を行っていただけますよう、必要となる事項のご説明や情報のご提供を行います。
- 事実と異なる情報をご提供したり、商品の価格動向について断定的な判断をお示ししたりするなど、お客さまの誤解を招くようなご説明や情報のご提供はいたしません。
- お客さまのご都合を優先し、確定拠出年金制度や運用の方法に関するご説明を行います。
- 確定拠出年金運営管理機関としてお客さまに質の高いサービスをご提供できますよう、職員の知識向上のための研修の充実に努めます。
- お客さまからのご要望やご意見には、迅速かつ適切に対応いたします。