NISAってみんな始めているの?
NISA口座の年代別利用状況とは
個人の投資・資産形成を支える制度として人気が高まっているNISAですが、これから始めたいという方にとって、自分の年代は始めているのか、同年代の利用状況が気になるところですね。
この記事では、年齢層別の利用状況や各年代におすすめの運用方法など、自分の年代に合ったNISAの活用方法を選択するために知っておきたいポイントをまとめました。
公開日:
更新日:2023.04.03
目次
NISAを利用している年齢層は?
さまざまな年代の方たちが利用するNISA口座。
一般社団法人投資信託協会による「2020年(令和2年)投資信託に関するアンケート調査」では、NISAの認知度について以下のような結果が報告されています(2020年現在)。
名前も内容も知っている | 名前は知っているが内容はよく分からない | 知らない | |
一般NISA | 30.0% | 47.5% | 22.5% |
つみたてNISA | 23.2% | 41.4% | 35.4% |
ジュニアNISA | 16.4% | 31.6% | 52.0% |
出典:2020年(令和2年) 投資信託に関するアンケート調査 報 告 書/一般社団法人投資信託協会
NISAの内容までを理解している人は、2020年時点で半数以下となっています。
ここからは金融庁が発表した「NISA・ジュニアNISA利用状況調査(2022年9月末時点)」の結果に基づき、NISAを利用している年齢層について見ていきます。
一般NISAの年齢層
金融庁による調査によれば、一般NISAに加入している年齢層は以下のとおりです。
20代 | 3.7% |
30代 | 9.9% |
40代 | 14.9% |
50代 | 18.1% |
60代 | 20.9% |
70代 | 21.3% |
80代以上 | 11.2% |
出典:金融庁 「NISA・ジュニアNISA利用状況調査(2022年9月末時点)」
調査結果より、一般NISAは40代以上の利用者が多いことが分かります。
一般NISAは上場株式へも投資できるため、まとまった資金が準備できる年齢層が中心となっていると考えられます。
つみたてNISAの年齢層
つみたてNISAにおいても金融庁による調査の結果を見てみましょう。
20代 | 19.7% |
30代 | 28.6% |
40代 | 24.7% |
50代 | 17.0% |
60代 | 7.3% |
70代 | 2.3% |
80代以上 | 0.4% |
出典:金融庁 「NISA・ジュニアNISA利用状況調査(2022年9月末時点)」
つみたてNISAは少額から長期的にコツコツと運用することを特徴としています。
そのため、20代~40代など比較的早い段階から、コツコツと資産形成を目指す人たちによってよく利用されていることが分かります。
また、2023年までの制度では、一般NISAか、つみたてNISA(積立NISA)のどちらか一方しか利用ができないため、年齢により利用するNISAが異なっていることが想定されます。
ジュニアNISAの年齢層
最後にジュニアNISANISAでも金融庁による調査の結果も見てみましょう。
0歳 | 2.4% |
1歳~5歳 | 31.4% |
6歳~10歳 | 28.5% |
11歳~15歳 | 22.1% |
16歳~20歳 | 15.6% |
出典:金融庁 「NISA・ジュニアNISA利用状況調査(2022年9月末時点)」
ジュニアNISAの口座開設者は、1歳~15歳までの年齢層が多くなっています。
ジュニアNISAは2023年末で制度が廃止されますが、その後も口座開設者が成人を迎えるまでは引き続き非課税で保有することが可能です。
NISAの年代別運用方法
年代により、ライフプランはそれぞれ異なります。
ここでは各NISA制度を年代別でどのように運用すればよいのか、ポイントを解説します。
一般NISAの年代別おすすめの運用方法
社会人生活のスタートや結婚・出産などでさまざまな出費が重なる20代・30代においては、ライフプランに応じた金額で無理をせずに運用を行うことがおすすめです。
一方で、40代以降の方で老後に備えて運用する場合は、まとまった資金で、金融商品のリスクバランスに気を付けながら運用を行うのもよいでしょう。
また、一般NISAの非課税期間終了後は運用結果によって投資信託を売却しての現金化したり、再投資を行ったりすることも有効です。
つみたてNISAの年代別おすすめの運用方法
つみたてNISAでは、長期分散投資(長期投資・分散投資)に適している投資信託等が取り扱われています。
少額から資産運用を始めることが可能なため、20代や30代などのまだ大きな資金を準備するのは難しい年齢層におすすめです。
長く運用を続けるほど、複利効果で資産が増加しやすくなるため、つみたてNISAを始めるなら早い方が有利といえます。
40代以降に開始する場合はつみたて金額を多めに設定したり、目標とする運用益から逆算したりといった運用計画を立てましょう。
まずは試算してみよう!:つみたてNISA節税シミュレーション
ジュニア NISAの年代別おすすめの運用方法
20代・30代などでは自分自身の子どものため、50代や60代などでは孫のためにジュニアNISAを活用することで資産形成ができます。
ただし、ジュニアNISAは2023年末で制度が廃止になる点には注意が必要です。
制度終了までに保有している資産については、新規の買い付けはできないものの口座開設者本人が成人を迎えるまでは非課税で保有することが可能です。
自分の年代にあった方法でNISAを活用しよう
NISAの活用方法については年代によっても異なるので、早くから老後の資産形成を始めたい場合は20代や30代から少額でもコツコツ運用するのがおすすめです。
千葉銀行では、毎月1,000円から投資信託の積立が始められます。
一方、40代や50代で始める場合は資金に余裕が出てまとまった金額で資産運用を始めることも考えられます。
NISAでの運用に回せる余裕資金やライフプランを考え、自分に合った方法でNISAを活用しましょう。
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商号等 株式会社 千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
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NISAについてのご留意事項
NISAについて
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NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人さま1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2024年3月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
販売会社(登録金融機関)の概要
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