遺言信託とは?
遺言信託とは、銀行などの金融機関に遺言書作成のサポートから
遺言書の保管、相続発生後の手続きまでをお願いできるサービスです。
このような方がご利用されています
- 自分の意思を反映して資産を承継してほしい方
- 相続人が遺産分割協議や相続手続きで苦労することを避けたい方
- 相続人以外の方に財産を遺したい方
遺言書を作成するときに
考えておくべきこと
遺言書を作成するには十分な検討が必要です。「いつか」ではなく「今」から相談しませんか?
1
財産額や
相続税額
自分がどの財産をどれだけ持っているのか、相続税額はどれくらいか
2
相続人と
財産配分
相続人は誰になるのか、どの財産を誰にどれだけ渡したいか
3
課題の整理
資産承継の観点から問題点がないか
4
遺言書の内容
作成した遺言書が、実現可能な内容となっているか
5
遺言書の
執行者
自分の意思を実現するために、誰に執行手続きを頼むか
「考えることが多すぎて、
どうすればよいか分からない」
そんなあなたは、お一人で悩まずにぜひご相談ください。
プロがあなたに寄り添い、その想いをかたちにします。
そんなあなたは、お一人で悩まずに
ぜひご相談ください。
プロがあなたに寄り添い、
その想いをかたちにします。
- 各サービスのご利用には所定の手数料がかかります。
詳しくはパンフレットをご覧ください
ちばぎんの遺言信託 お手続きの流れ
ちばぎんでは、お客さまの円滑な資産承継をサポートするために
遺言書作成のサポートから遺言書の保管、相続発生後の手続きまでトータルにサポートいたします。
遺言作成サポートサービス
<資産配分の事前検討>
財産台帳の作成
財産の一覧を作成し、所有資産の現状を把握します
財産台帳の作成
財産の一覧を作成し、所有資産の現状を把握します
資産承継の方針検討
お客さまのライフプランや資産承継に対する考え方を整理します
資産承継の方針検討
お客さまのライフプランや資産承継に対する考え方を整理します
現状分析
資産承継の観点から現在の問題点を提起いたします
現状分析
資産承継の観点から現在の問題点を提起いたします
報告書の交付
STEP01~03の検討・分析結果をまとめて、報告書にいたします
報告書の交付
STEP01~03の検討・分析結果をまとめて、報告書にいたします
遺言作成サポートサービス
<資産配分の事前検討>
遺言書の作成
お客さまの考えに基づき、当行が遺言書の文案を作成いたします。
文案をご検討いただき、内容が固まりましたら、公証役場にて公正証書遺言を作成していただきます。
公証役場への資料提出などの事前準備は当行が行い、公証役場での遺言作成時には証人として当行職員が立ち合います。
遺言書の作成
お客さまの考えに基づき、当行が遺言書の文案を作成いたします。
文案をご検討いただき、内容が固まりましたら、公証役場にて公正証書遺言を作成していただきます。
公証役場への資料提出などの事前準備は当行が行い、公証役場での遺言作成時には証人として当行職員が立ち合います。
遺言書の保管
遺言書作成後、当行にて遺言書を厳重に保管いたします。
遺言書の保管
遺言書作成後、当行にて遺言書を厳重に保管いたします。
定期確認
財産や推定相続人の変動等により、遺言内容に変更の必要がないか定期的に確認いたします。
定期確認
財産や推定相続人の変動等により、遺言内容に変更の必要がないか定期的に確認いたします。
<相続発生後>
相続人さまへの
遺言内容説明
遺言書の内容を相続人さまにお伝えします
相続人さまへの遺言内容説明
遺言書の内容を相続人さまにお伝えします
相続財産の調査
遺言書に記載の財産を調査して相続財産目録を作成します。
相続財産の調査
遺言書に記載の財産を調査して相続財産目録を作成します。
ご資産の相続手続き・
相続財産のお引き渡し
遺言書の内容に基づき、相続手続きを行います。
相続手続きが完了した財産を、相続人さまにお引き渡しいたします。
ご資産の相続手続き・
相続財産のお引き渡し
遺言書の内容に基づき、相続手続きを行います。
相続手続きが完了した財産を、相続人さまにお引き渡しいたします。
- 各サービスのご利用には所定の手数料がかかります。
詳しくはパンフレットをご覧ください
お悩み事例紹介
遺言書の作成を検討するにあたって、こんな疑問はありませんか?
まずはこちらの動画をご覧ください。
財産管理信託のご案内
よくあるQ&A
遺言信託に関するさまざまなギモンについてお答えします。
気になる項目については、「+」をクリックしてご確認ください。
千葉銀行の遺言信託で作成する遺言書の種類を教えてください。
千葉銀行の遺言信託では、公正証書遺言を作成するお手伝いをします。公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で説明した遺言の内容を、公証人が正確に文章にまとめ、作成する遺言書です。公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。原本は公証役場に保管されますので、遺言書が破棄や隠匿、改ざんされる心配がありません。
遺言執行者の役割を教えてください。
相続財産の管理や、遺言の執行(遺言書通りに手続きをすること)に必要な一切の行為をする権利義務を有する人のことです。
千葉銀行の遺言信託では、将来の相続発生時には千葉銀行が遺言執行者となって金融資産等の相続手続きを行います。
遺産分割協議とは何ですか。
相続人全員で、故人の遺産の分け方を話し合うことです。話し合いの結果を書類にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
遺言書を作成しておけば、遺産分割協議が不要となり、相続人の負担が軽減されます。